第1章 総則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人再生医療ネットワーク(以下「本法人」という)と称する。
(事務所)
第2条 本法人の主たる事務所は、愛知県尾張旭市西大道町前田3711番地に置く。
(目的)
第3条 本法人は、再生医療の発展と普及を促進し、医療従事者の教育・支援及び社会全体の医療水準向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 再生医療に関する研究・教育活動
- 医療従事者向けの研修およびセミナーの開催
- 医療機関向けのコンサルティング業務
- 再生医療に関する広報・啓蒙活動
- その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本法人の会員は、次の種別とする。
- 正会員:本法人の目的に賛同し、活動に参加する個人または法人
- 賛助会員:本法人の活動を支援する個人または法人
(入会)
第6条 入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が本法人の名誉を著しく毀損し、または目的に反する行為を行った場合、理事会の決議により除名することができる。
第3章 役員及び運営
(役員の設置)
第10条 本法人に次の役員を置く。
- 代表理事 1名
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
(役員の選任)
第11条 役員は、総会において選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(理事会)
第13条 理事会は、本法人の運営に関する重要事項を決定する。
第4章 総会
(総会の構成)
第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
(総会の開催)
第15条 定時総会は、毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(総会の議決事項)
第16条 総会は、次の事項について議決する。
- 事業計画及び予算の承認
- 役員の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他、本法人の運営に関する重要事項
(議決権)
第17条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
第5章 財務及び会計
(事業年度)
第18条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(会計監査)
第19条 監事は、毎事業年度の会計を監査し、総会に報告しなければならない。
第6章 附則
(施行)
第20条 本定款は、本法人の設立の日より施行する。
(改正)
第21条 本定款の改正は、総会の議決を経て行う。
(解散)
第22条 本法人を解散する場合は、総会の特別決議を必要とする。
附則 本定款は、2025年3月1日より施行する。
一般社団法人再生医療ネットワーク
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