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準備室

一般社団法人再生医療ネットワーク 定款


第1章 総則

(名称)

第1条 本法人は、一般社団法人再生医療ネットワーク(以下「本法人」という)と称する。

(事務所)

第2条 本法人の主たる事務所は、愛知県尾張旭市西大道町前田3711番地に置く。

(目的)

第3条 本法人は、再生医療の発展と普及を促進し、医療従事者の教育・支援及び社会全体の医療水準向上を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 再生医療に関する研究・教育活動
  2. 医療従事者向けの研修およびセミナーの開催
  3. 医療機関向けのコンサルティング業務
  4. 再生医療に関する広報・啓蒙活動
  5. その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種別)

第5条 本法人の会員は、次の種別とする。

  1. 正会員:本法人の目的に賛同し、活動に参加する個人または法人
  2. 賛助会員:本法人の活動を支援する個人または法人

(入会)

第6条 入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、理事会の承認を受けるものとする。

(会費)

第7条 会員は、総会で定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

第9条 会員が本法人の名誉を著しく毀損し、または目的に反する行為を行った場合、理事会の決議により除名することができる。


第3章 役員及び運営

(役員の設置)

第10条 本法人に次の役員を置く。

  1. 代表理事 1名
  2. 理事 3名以上
  3. 監事 1名以上

(役員の選任)

第11条 役員は、総会において選任する。

(役員の任期)

第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(理事会)

第13条 理事会は、本法人の運営に関する重要事項を決定する。


第4章 総会

(総会の構成)

第14条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

(総会の開催)

第15条 定時総会は、毎年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

(総会の議決事項)

第16条 総会は、次の事項について議決する。

  1. 事業計画及び予算の承認
  2. 役員の選任及び解任
  3. 定款の変更
  4. 解散及び残余財産の処分
  5. その他、本法人の運営に関する重要事項

(議決権)

第17条 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。


第5章 財務及び会計

(事業年度)

第18条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(会計監査)

第19条 監事は、毎事業年度の会計を監査し、総会に報告しなければならない。


第6章 附則

(施行)

第20条 本定款は、本法人の設立の日より施行する。

(改正)

第21条 本定款の改正は、総会の議決を経て行う。

(解散)

第22条 本法人を解散する場合は、総会の特別決議を必要とする。

附則 本定款は、2025年3月1日より施行する。

一般社団法人再生医療ネットワーク

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